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みなさん、「著作権」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか
他人の著作権を侵害してしまったりすると、処罰されたり賠償金を払わないといけなくなったりすることも知ってますか?
怖いですね
恐ろしいですね
では、その著作権とはどのような権利なのでしょうか?
著作権とは、日本の法律の一つである「著作権法」によって保護されている権利であり、「著作者が持っている権利」のことをいいます(著作権法17条1項)
著作者とは、「著作物を創作した人」のことです(著作権法2条1項2号)
では今回は、どういったものが「著作物」なのか、学んでいきましょう
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定められています(著作権法2条1項1号)
1、「思想または感情」を表現したもの
著作物とは「思想または感情」を表現したものです
つまり、単に事実を伝達するだけのものは、著作物ではありません(著作権法10条2項)
2、表現したもの
具体的にかたちとして表現されたものが著作物ですので、人の考えや感情そのものは著作物ではありません
3、「創作的に」表現したもの
他人の絵画を模写したもの、一般的なあいさつのフレーズなどは、その人の創作性がもりこまれたものではありませんので、著作物にはなりません
4、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
工業製品や日用品などは、著作物にはなりません
では、著作物の具体例を紹介します
・言語の著作物(著作権法10条1項1号)
小説、論文、俳句など、文字で表されたもの
口頭で伝えられるスピーチも、言語の著作物になります
・音楽(著作権法10条1項2号)
歌も音楽の著作物に含まれますが、歌詞そのものは言語の著作物になります
・舞踏(著作権法10条1項3号)
日本舞踊、バレエ、ダンス、パントマイムなどの振付け
・絵画、彫刻などの美術品(著作権法10条1項4号)
マンガ、茶碗や壺、刀剣なども、美術の著作物に含まれます
・建築物(著作権法10条1項5号)
建物や庭園などの建造物で、建築美が表現されているもの
ありふれた建造物は、著作物にはなりません
・図形の著作物(著作権法10条1項6号)
地図、学術的な図面や図表、模型など
・映画(著作権法10条1項7号)
テレビドラマやアニメーションも、映画の著作物に含まれます
・写真(著作権法10条1項8号)
思想や感情の表現が盛り込まれている写真に限ります
つまり、証明写真や監視カメラの写真は、著作物になはりません
・コンピューターのプログラム(著作権法10条1項9号)
しかし、プログラム言語や規約・解法そのものは、著作権法では保護されません(著作権法10条3項)
・編集物の著作物(著作権法12条1項)
単なる事実の伝達は著作物にはなりませんが、素材の選択や並べ方に工夫があるものは編集物の著作物となります
新聞、雑誌、百科事典などです
・データベースの著作物(著作権法12条の2第1項)
論文や数値、図形などをコンピューターにおさめたもので、素材の選択や検索方法に工夫があるものは、データベースの著作物となります
・二次的著作物(著作権法2条1項11号)
他の著作物を原作として、新たに創作したもの
翻訳された小説、原作品のある映画や漫画、アレンジした音楽などです
著作物がどんなものか、わかったでしょうか?
これらの著作物を創作した人が著作者で、著作者が持っている権利が、著作権です
では次回は、著作権について学びましょう
みんなのための著作権教室(公益社団法人著作権情報センター)
はじめて学ぶ著作権(文化庁)
楽しく学ぼうみんなの著作権(文化庁)